本文
水道法の改正に伴い、指定の更新制度が導入されました。
これまで無期限とされていた指定の有効期限が5年間となることから、有効期限内に更新の手続きが必要となります。
詳しくは、以下「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」をご確認ください。
更新手続きにつきましては、対象となる桑折町指定給水装置工事事業者様に、郵送にて通知をします。なお、郵便の不備や未更新の方への再通知はいたしません。
更新に必要な書類を持参してください。
給水装置工事主任技術者免状の写し、および顔写真(財団法人給水工事振興財団発行の写し可)
会社定款および登記事項証明書(個人の場合は住民票))定款には、原本と相違ない旨の記載、代表者名の記入、代表者の押印をしてください
機械器具類の写真
事務所の付近見取り図と外観および内観の写真
桑折町水道事業では、水道を利用するお客さまの利便の向上および給水装置工事に係るトラブルを防止する観点から、お客さまが給水装置の維持管理を管理をする上で、漏水等による修繕の依頼や給水装置工事の施工に関する際重要となる、指定給水装置工事事業者のみなさまの営業時間や漏水等修繕対応の可否、対応工事の種別等を確認をします。
また、給水装置工事主任技術者の研修受講状況や適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況等の事業運営状況を確認いたします。
回答内容の全部または一部の非公開を希望された場合は、非公開とします。
お客さまの利便の向上とトラブルの防止のため、回答をお願いします。
なお、営業時間等、回答いただいた内容に変更があった場合には、その都度届け出ていただきますようお願いいたします。
更新の手数料 10,000円
不備なく申請書類等を受理しましたら、後日交付します。
後日ご案内する際に「桑折町指定給水装置工事事業証」および更新の手数料を持参し、桑折町役場建設水道課上下水道係までお越しください。
変更が濡れていると、更新できない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。
各種変更届出の提出は、変更年月日から30日以内となっています。
変更の届出をしていなかった場合、指定の更新ができない場合があります。また、変更の届出をしない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れのないようご注意ください。
会社定款および登記事項証明書(個人の場合は住民票)定款には、原本と相違ない旨の記載、代表者名の記入、代表者印の押印をしてください。
所在地変更の場合は、事務所の付近見取り図と外観および内観の写真を添付してください。