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地方公共団体が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、社会資本整備計画を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、これを公表することとなっています。
地方公共団体等が行う社会資本の整備やその他取組みを支援することにより、交通の安全確保と円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善、住生活の安定確保・向上を図ることを目的とする制度です。
社会資本総合整備計画の「要素事業」に位置付けられている計画で、都市の再生が必要な土地の区域において、都市再生特別措置法に基づき、市町村が作成した公共公益施設の整備等に関する計画です。この計画に基づいて実施される事業について、事業費の一部に「社会資本整備総合交付金」が国から交付されます。また、この計画を作成したときには、公表することとなっています。
都市再生整備計画[第1回変更]桑折町歴史的風致維持向上地区(第2期)[PDFファイル/1.1MB]
整備方針概要図[第1回変更]桑折町歴史的風致維持向上地区(第2期)[PDFファイル/614KB]
都市再生整備計画[第6回変更]桑折町歴史的風致維持向上地区(第1期)[PDFファイル/692KB]
整備方針概要図[第6回変更]桑折町歴史的風致維持向上地区(第1期)[PDFファイル/1.1MB]
都市再生整備計画 フォーローアップ報告書 桑折町歴史的風致維持向上地区(第1期)[PDFファイル/1.1MB]