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令和2年6月1日の「動物の愛護および管理に関する法律」改正法施行に伴い、所有者の判明しない猫の引き取りについて、その猫により周辺の生活環境が損なわれる事態が生じるおそれがなく、「引取りができない猫」に該当する場合は引き取りません。そのまま見守っていただく、または寄りつかれないような対策をお願いします。
1. 食べ物になるような物を放置しない。(食べ物があれば、猫はそこに居続けます。)
2.ねぐらとなるような場所を与えない。(安心できる場所をねぐらにします。)
3.大きな音を出して驚かす。(落ち着けない場所からは逃げていきます。)
4.臭いの強いもの、超音波発生装置等を置く。(イヤな場所には近寄らなくなります。)
※超音波発生装置の貸出し(約2週間)を動物愛護センターで行っています。
