桑折町農地再生・利用集積促進事業

更新日:2025年06月05日

桑折町では遊休農地や営農条件の不利な農地などを解消または発生させず、農地の積極的な利用を推進するとともに地域計画を推進し農地集積・拡大を支援することを目的に、地域計画に基づく農地の担い手が新たに農地を借り受け、または購入する際の営農条件の向上にかかる費用の一部に対し、補助金を交付します。

※営農条件の向上とは

   遊休農地の解消や複数区画の水田の一体化、高低差のある隣接農地の段差解消など

補助対象者

以下の基準をすべて満たす方が対象となります。

1 地域計画の目標地図に位置付けられている、または位置付けられることが確実な者

2 対象農地について、事業実施年度内に新たに耕作を開始する者

補助対象農地

1.1号遊休農地a (草刈り等で耕作可能になる農地)

2.1号遊休農地b (重機を用いれば耕作可能になる農地)

3.営農条件の向上により貸し借り、売買が見込まれる農地

※補助対象となる農地かどうか事前に審査が必要となります。

補助金上限額

1.遊休農地の解消(草刈りなどの軽作業)                 5万円/10a

2.遊休農地の解消(重機を必要とする作業)            15万円/10a

3.営農条件の向上(水田の畦畔除去、段差解消など20万円/10a

<上乗せ措置>

対象農地で町が推奨する作物を作付けする場合、上記の上限額に以下の上乗せ額を加算します。

上限上乗せ額:2万円/10a

推奨作物:そば、麦、大豆、モモ、アスパラガス、キュウリ、イチゴ、シュンギク

補助対象経費

今年度新たに借り受け、購入する農地について以下に記載する耕作を始めるために必要な作業にかかる経費

<対象経費>

〇遊休農地の解消に必要な経費

(草刈り、伐採、伐根、処分、天地返しなど)

〇営農条件の向上に必要な経費

(水田の畦畔除去、段差解消のための盛土、進入路の整備など)

申請に必要な書類

【事前審査関係】(遊休農地又は営農条件に課題のある農地かの確認)

  1. 事業計画承認申請書(様式第1号(Wordファイル:34.5KB))
  2. 対象農地の現況写真
  3. 対象経費の根拠資料(見積書など)

【申請関係】(事業計画承認後)

  1. 補助金交付申請書(規則様式第1号(Wordファイル:16.3KB)
  2. 事業計画書(規則様式第2号(Wordファイル:17.7KB)
  3. 収支予算書(規則様式第3号(Wordファイル:18.1KB)

その他

本事業は、事前に農地の状態が補助対象となるか審査を必要とします。

工事等は交付決定後に実施可能となりますので、ご検討の際にはお早めにお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林振興係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126
ファクス:024-582-1028
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