転入・転出・転居・世帯変更届
更新日:2024年01月25日
住民であることを記録する制度で、転入届などで住民登録をすると住民基本台帳に記載され、居住関係の公証をはじめ、選挙人名簿の登録、国民健康保険や国民年金への加入などの記録がなされます。登録の内容が実際と違っていると、町民として当然の権利を主張できなかったり、適正な行政サービスを受けられなかったりすることがありますので、住所などに変更があったときは、すみやかに届け出てください。
種類 | 届出期間 | 届出方法(場所) | 届出に必要なもの |
---|---|---|---|
転入届 (町外から引っ越してきたとき) |
住み始めた日から14日以内 | 窓口 |
|
転出届 (町外に住所を移すとき) |
引っ越す前 |
下記のいづれか ・窓口 ・郵送 ・マイナポータル |
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転居届 (町内で住所を移すとき) |
住み始めた日から14日以内 | 窓口 |
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世帯変更届 (世帯主の変更、世帯の 分離や合併をしたとき) |
変更が生じた日から14日以内 | 窓口 |
|
転入届
他の市区町村から桑折町に住所を定めるお手続きです。
届出期間
住み始めた日から14日以内
※住まないうちに届出することはできません。
届出に必要なもの
- 住民異動届(窓口にあります)
- 前住所地で発行した「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」(マイナンバーカードまたはマイナポータルで転出された方は不要です)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 来庁される方の印鑑 (代理人のとき)
- 委任状(代理人のとき)
- 来庁される方の本人確認書類
住民異動届の記入上の注意
- 届出日欄は、転入届を提出する日付を記入してください。
- 異動日欄は、桑折町に住み始めた日付を記入してください。転入届は住み始めてからでないと受け付けられないので注意してください。
- 新しい住所欄は桑折町の住所を記入してください。
- いままでの住所欄は、桑折町に住む前の住所を転出証明書の記載のとおり記入してください。
- 異動者氏名欄には、引越してきた人全員(世帯主も含む)の氏名およびフリガナを記入してください。
- 続柄欄は桑折町での世帯主からみた続柄を記入してください。(本人が世帯主の場合は世帯主と記入してください)
- 届出人欄には転入届を提出する人の氏名および電話番号を記入してください。(代理人のときは、住所及び本人との関係を記入し、押印してください。)
転出届
桑折町から他の市区町村へ住所を移すためのお手続きです。
届出期間
転出予定日(新住所地へ住所を移す日)が決まりましたらあらかじめ届出ができます。
届出に必要なもの
- 住民異動届(窓口にあります)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 来庁される方の印鑑 (代理人のとき)
- 委任状(代理人のとき)
- 来庁される方の本人確認書類
住民異動届の記入上の注意
- 届出日欄は、転出届を提出する日付を記入してください
- 異動日欄は、桑折町外の住所に住み始めた(転出予定)日付を記入してください。
- 新しい住所欄は桑折町外の住所を記入してください。
- いままでの住所欄は桑折町の住所を記入してください。
- 異動者氏名欄は引越する人全員(世帯主も含む)の氏名およびフリガナを記入してください。
- 続柄欄は桑折町での世帯主からみた続柄を記入してください。
- 届出人欄には転出届を町役場に提出する人の氏名、電話番号を記入してください。(代理人のときは、住所を記入し、押印してください。)
郵便による転出届
転出届は郵送でもできます。
郵送をご希望の方は下記請求書をご利用いただき、請求書下部に記載の添付書類を同封の上郵送してください。
引っ越しワンストップサービス
マイナンバーカードをお持ちで、全ての暗証番号を設定されている方は、マイナポータルからオンラインで転出届ができます。
※マイナポータルで転出届をしただけでは、住民票の異動は完了しません。新住所地の窓口にて転入の手続きが必要です。
※マイナポータルの申請状況照会から、前住所地と新住所地への両方の申請状況が「完了」になっていること確認してから、新住所地で転入の手続きをしてください。
詳しい方法については下記にアクセスしご確認ください。
転居届
桑折町内で住所を変更するお手続きです。
届出期間
新住所地に住み始めた日から14日以内
※住まないうちに届出することはできません。
届出に必要なもの
- 住民異動届(窓口にあります)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 来庁される方の印鑑 (代理人のとき)
- 委任状(代理人のとき)
- 来庁される方の本人確認書類
住民異動届の記入上の注意
- 届出日欄は、転居届を提出する日付を記入してください。
- 異動日欄は、新しい住所に住み始めた日付を記入してください。住み始めてからでないと受け付けられないので注意してください。
- 新しい住所、いままでの住所欄も記入してください。
- 異動者氏名欄は引越する人全員(世帯主も含む)の氏名およびフリガナを記入してください。
- 続柄欄は、新しい住所の世帯主からみた続柄を記入してください。
- 届出人欄には、提出する人の氏名および電話番号を記入してください。(代理人のときは、住所を記入し、押印してください。)
世帯変更届
世帯主や世帯の構成に変更があった場合のお手続きです。
世帯変更届を届け出る必要があるのは以下の4つです。
1.世帯主変更(世帯主が変わったとき)
※旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合は届出の必要はありません。
2.世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
3.世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)
4.世帯構成変更(同じ住所にある2つの世帯間で異動したとき)
届出期間
変更が生じた日から14日以内
届出に必要なもの
- 住民異動届(窓口にあります)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 来庁される方の印鑑 (代理人のとき)
- 委任状(代理人のとき)
- 来庁される方の本人確認書類
海外転出・転入や外国籍住民の届出
手続きについてはこちらをご覧ください。
https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/zeiju/1/3/2722.html
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務住民課 住民国保係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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