小型特殊自動車(農耕作業用も含む)について
更新日:2023年06月23日
特殊自動車とは
特殊自動車とは、ショベル・ローダや農耕トラクタ等、走行や運搬よりも作業機械としての効用を発揮することを主たる目的とした自動車のことです。
特殊自動車は、車両の大きさと最高速度により分類され、それぞれ異なる税金が課されます。
大型特殊自動車 ⇒ |
固定資産税(償却資産) |
小型特殊自動車 ⇒ |
軽自動車税 |
小型特殊自動車(農耕作業車も含む)について
農耕トラクタやコンバイン等の農耕作業用の小型特殊自動車は公道走行の有無に関わらず、軽自動車税の課税対象です。所有していれば、申告及び納税をする義務があります。
新しく取得、または現在お持ちの農耕作業用等の小型特殊自動車でナンバープレートがついていないものがありましたら、すみやかに申請し、交付を受けてください。
区分 |
農耕作業用自動車 |
小型特殊自動車 |
車両 |
・農耕トラクタ ・農業用薬剤散布車(スピードスプレーヤー) ・刈取脱穀作業車(コンバイン) ・田植機 ・農耕作業用トレーラ ・その他国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業を行う能力と乗用装置を備えた車両) ※型式認定番号「農〇〇〇号」 |
・ショベル・ローダ ・タイヤ・ローラ ・ロード・ローラ ・グレーダ ・ロード・スタビライザ ・スクレーパ ・ロータリ除雪自動車 ・アスファルト・フィニッシャ ・タイヤ・ドーザ ・モータ・スイーパ ・ダンパ ・ホイール・ハンマ ・ホイール・ブレーカ ・フォーク・リフト ・フォーク・ローダ ・ホイール・クレーン ・ストラドル・キャリア ・ターレット式構内運搬自動車 ・自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車 ・国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車)など ※型式認定番号「特〇〇〇号」 |
規格 |
・大きさ制限なし ・排気量制限なし ・最高速度35キロメートル/時未満 |
・長さ4.7メートル ・幅1.7メートル ・高さ2.8メートル以下の車両 ・排気量制限なし ・最高速度15キロメートル/時以下
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税額 |
2,400円 |
5,900円 |
申告手続きについて
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務住民課 課税係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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