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公示送達

印刷ページ表示 更新日:2026年5月28日更新

​公示送達について

 公示送達(こうじそうたつ)とは、地方税法第20条の2の規定に基づき、書類の送達を受けるべき人の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、町役場の掲示場にその書類の名称や件名等を掲示し、送達したものとみなす制度です。
 地方税法の改正に伴い、令和8年6月1日より、税の手続きに関する公示送達書について、桑折町役場前掲示場への掲示に加えて、町ホームページでも掲示を行います。

注意事項

  • 個人情報等の保護を理由として、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類や項目を掲載しないことがあります。
  • 町のホームページ内から取得した個人情報について、公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性があります。
  • 掲載されている公示送達について不明な点がありましたら、それぞれの担当課までお問い合わせください。