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公示送達(こうじそうたつ)とは、地方税法第20条の2の規定に基づき、書類の送達を受けるべき人の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、町役場の掲示場にその書類の名称や件名等を掲示し、送達したものとみなす制度です。 地方税法の改正に伴い、令和8年6月1日より、税の手続きに関する公示送達書について、桑折町役場前掲示場への掲示に加えて、町ホームページでも掲示を行います。