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地方消費税交付金については、都道府県間において清算を行った後の1/2に相当する額が市町村に交付されています。そのうち、平成26年4月1日より消費税および地方消費税率が5%から8%へ、令和元年10月1日より、8%から10%に引き上げる改正が行われ、その引上げ分については、その使途を明確化し、すべてを社会保障施策に要する経費に充てることとされています。 当町における当該交付金の金額および引上げ分の使途状況については、各年とも添付ファイルのとおりとなっています。