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情報公開請求手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

情報公開請求について

情報公開の制度は、町が保有している情報(公文書)を、町民の皆さんからの求めにより、開示する制度です。

桑折町情報公開条例 [PDFファイル/238KB]

桑折町情報公開条例施行規則 [PDFファイル/140KB]

第1号様式 情報公開請求書 [PDFファイル/70KB]

情報公開様式第2号から第6号 [PDFファイル/284KB]

情報公開様式第7号から第13号 [PDFファイル/350KB]

対象となる実施機関

町長(町部局)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、および議会

情報公開請求できる人

桑折町に情報公開請求ができる方については、以下の要件に当てはまる方が対象です。

(1)町内に住所を有する者
(2)町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)町内に存する事務所または事業所に勤務する者
(4)町内に存する学校に在学する者
(5)実施機関が行う事務または事業に利害関係を有すると認めるもの

情報公開請求書を実施機関に提出する

以下の事項を記載した書面(第1号様式)を実施機関(議会に対する情報公開の場合は議会など)に提出してください。

  • 氏名または名称
  • 住所または主たる事務所もしくは事業所の所在地
  • 法人その他の団体の場合は代表者の氏名
  • 公開請求の理由が『利害関係を有すると認めるもの』の場合は、利害関係の内容
  • 公開請求にかかる公文書を特定するために必要な事項

公開請求書の提出については、窓口直接、ファックス、郵送、電子メールの方法があります。

口頭や電話では受け付けることができません。

公開請求書に形式上の不備がある場合には補正(追記等)をしていただきます。
(例) 氏名、住所の記入がもれている
          公開の方法が指定されていないなど。

第1号様式 情報公開請求書 [PDFファイル/70KB]

第1号様式 情報公開請求書 [Wordファイル/33KB]

公開・非公開の決定期限

公開請求があった日(役場で受け付けた日)から15日以内に決定します。

ただし、請求の内容により決定期間を延長する場合があります。

公開について

情報公開請求の際に請求者が指定した方法により開示します。

情報公開請求があった文書について、次の理由により公開できない場合があります。

  • 法令等の規定により公にすることができない情報
  • 個人のプライバシーに関する情報
  • 法人などの企業秘密に関する情報
  • 公にすることで公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすことがある情報
  • 審議・検討・協議等に関する情報で、公にすることで率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれたり、不当に町民等の間に混乱を生じさせる恐れがある情報
  • 町や国、県その他の地方公共団体が行う事務または事業に関する情報で、事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある情報

公開に要する費用について

文書等の写しの交付を受ける場合は、公開に要する費用を事前に納付していただきます。

公開決定時に、公開に要する費用についてお知らせします。
郵送で公開決定通知を送付する場合は、納付書を同封します。
町指定金融機関で費用を納付していただき、納付が確認でき次第公開いたします。

桑折町情報公開文書の写しの作成費用等
区分 単位 金額
JIS規格に定めるA3までの大きさのモノクロの写し 1枚 10円
JIS規格に定めるA3を超える大きさのモノクロの写し 1枚 実費
JIS規格に定めるA3までの大きさのカラーの写し 1枚 80円
電磁的記録に要する費用(CD-Rなど)   実費
送付に要する費用   実費

※単位の1枚は片面1枚となります。

その他

公文書の開示決定等に対して不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。

実施機関は、審査請求について第三者的な機関である桑折町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。

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