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各軽自動車によって手続き場所が違います。
原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車(農耕用トラクターを含む)は現在住ん でいる「市・区役所、町村役場」、二輪の小型自動車(250cc超)は現在住んでいる県の「陸運支局」、軽二輪車、軽三輪車、軽四輪常用、軽四輪貨物、ミニカー、雪上車、ボート・トレーラは現在住んでいる県の「軽自動車協会」(県外への転出の場合「陸運支局」も可)となっております。
原動機付自転車、小型特殊自動車以外の手続き方法は車種により異なる場合がありますので直接「軽自動車協会・陸運支局」へ直接お問い合わせください。
福島県軽自動車協会 電話:024-546-2577
東北運輸局福島陸運支局 電話:050-5540-2015
原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きに必要なものは、
盗難に遭われた場合は、速やかに盗難届を提出し、桑折町役場税務住民課で手続きをしてください。必要なものは、印鑑と標識弁償金(200円)です。