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新築の住宅に対しては、3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、床面積等一定の要件を満たすときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、あなたの場合は、課税から3年度分については税額が減額されていたわけです。
また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
減額の対象となるのは、専用住宅や併用住宅(居住部分の床面積割合が1/2以上のもの)で、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。