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道路交通法の改正により、令和5年7月1日から新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)がその車両の所有者に年額2,000円課税されます。
同日以降に取得した場合は、税務住民課窓口で標識(ナンバープレート)を交付しますので申請手続きを行ってください。
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の条件をすべて満たす必要が有ります。
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特定小型原動機付自転車 |
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最高速度 |
20km/h以下 |
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定格出力 |
0.6kw以下 |
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長さ |
1.9m以下 |
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幅 |
0.6m以下 |
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その他 |
道路運送車両の保安基準を満たすこと。 詳細については下記ホームページをご覧ください。 |
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付き自転車には該当しませんのでご注意願います。
特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)<外部リンク>
標識(ナンバープレート)の申請受付は令和5年7月3日(月曜日)より受付いたします。
申請される方は以下の書類を持参のうえ手続きを行ってください。
【持ち物】
【記載例】軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書[PDFファイル/228KB]
桑折町役場1階 税務住民課3番窓口
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)