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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録について

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)がその車両の所有者に年額2,000円課税されます。

同日以降に取得した場合は、税務住民課窓口で標識(ナンバープレート)を交付しますので申請手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の条件をすべて満たす必要が有ります。

特定小型原動機付自転車の要件
 

特定小型原動機付自転車

最高速度

20km/h以下

定格出力

0.6kw以下

長さ

1.9m以下

0.6m以下

その他

道路運送車両の保安基準を満たすこと。

詳細については下記ホームページをご覧ください。

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付き自転車には該当しませんのでご注意願います。

特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)<外部リンク>

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付について

標識(ナンバープレート)の申請受付は令和5年7月3日(月曜日)より受付いたします。

申請される方は以下の書類を持参のうえ手続きを行ってください。

【持ち物】

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書[PDFファイル/976KB]
  • 販売証明書、譲渡の場合は譲渡証明書(申請書にも含まれています)
  • 要件を満たすことが分かる書類(車両名、車体番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類)
  • 本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等】

【記載例】軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書[PDFファイル/228KB]

お手続きの場所

桑折町役場1階 税務住民課3番窓口

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

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