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ミニカー登録について

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

ミニカーとして登録できる車両とは

ミニカーは、次の要件に該当する車両のことです。(「屋根付三輪」を除く。)

  1. 道路運送車両法で定める三輪以上の原動機付自転車
  2. 総排気量が20CCを超え50CC以下のエンジンまたは定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの
  3. 車室を備えている、または輪距が50センチメートルを超えるもの

※輪距【りんきょ】…左右タイヤの路面と接触面の中心線間の距離 

※屋根付三輪…上記1~3すべてに該当するもののうち、「側面開放の車室」かつ輪距が50センチメートルを超えるもの。原動機付自転車に区分されます。

登録について

前市区町村の廃車申告書や販売証明書等に「ミニカー」の記載がある場合

登録に必要なもの

  • 軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
  • 販売証明書または譲渡証明書(申請書に含まれています)
  • 販売店での購入以外は、前市区町村の廃車済証明書(再登録用)
  • 本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等】

前市区町村の廃車申告書や販売証明書等に「ミニカー」の記載がない場合

登録に必要なもの

  • 軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
  • 販売証明書または譲渡証明書(申請書に含まれています)
  • 前市区町村の廃車済証明書
  • 本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等】
  • 登録車両の写真(輪距にスケールをあてて撮影したものと車体全体が確認できるもの)

そのほかのお手続き

ミニカーの名義変更、廃車等のお手続きについてはこちらをご覧ください。