軽自動車税(環境性能割)とは
令和元年10月1日の税制改正により、自動車取得税(県税)が廃止され、令和元年10月1日から軽自動車税に環境性能割(町税)が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した方に課税されます。
税率は、軽自動車の環境性能などに応じたものとなります。
なお、環境性能割は町税ではありますが、当分の間、福島県が賦課徴収を行います。
詳しくは、下記の福島県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
福島県ホームページ<外部リンク>