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軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有する方のうち、主たる定置場※が桑折町にある方に対し課税されます。
ただし、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。
軽自動車税(種別割)には、月割課税制度がありません。
4月2日以降に廃車の手続きをされた場合でも、その年度の税金は納めていただくことになります。
※定置場・・・軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所
納期限は、5月末日です。毎年5月上旬から中旬にかけて、納税義務者の方に対し納税通知書を送付します。最寄りの金融機関、コンビニエンスストアなどで、期限内に納付をお願いします。
なお、納期限が土日祝日(閉庁日)にあたる場合は、翌開庁日が納期限となります。
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車種区分 |
車種区分 |
税率(年税額) |
|---|---|---|
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原動機付自転車 |
特定小型 |
2,000円 |
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原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
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原動機付自転車 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
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原動機付自転車 |
125cc以下かつ最高出力4kw以下 |
2,000円 |
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原動機付自転車 |
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
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原動機付自転車 |
ミニカー |
3,700円 |
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軽二輪 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
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雪上車 |
3,600円 |
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二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクター等) |
2,400円 |
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小型特殊自動車 |
その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
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車種区分 |
平成27年3月31日以前に初度検査 を受けたもの(旧税率)(A) |
平成27年4月1日以後に初度検査 を受けたもの(現行税率)(B) |
初度検査から13年経過したもの (重課税率)(C) |
|---|---|---|---|
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四輪乗用(自家用) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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四輪乗用(営業用) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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四輪貨物(自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
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四輪貨物(営業用) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
4月1日現在(賦課期日)で初度検査年月から13年以上経過した車両は、重課税率(C)が適用されます。
※初度検査年月は「自動車検査証」の「初度検査年月」の欄に記載されています。
※平成15年10月14日以前に初度検査を受けた車両は自動車検査証に「年」の記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします。

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初度検査を受けた、三輪および四輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車輌について、令和7年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例が適用されます。
新車であってもグリーン化特例が適用されない車両および中古車については対象外です。
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車種区分 |
電気自動車・天然ガス自動車 |
ガソリン車・ハイブリット車など |
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| (ア) | (イ) | (ウ) | |||
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四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
- |
- |
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営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
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貨物用 |
自家用 |
1,300円 |
- |
- |
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営業用 |
1,000円 |
- |
- |
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三輪 |
1,000円 |
2,000円 (営業用のみ) |
3,000円 (営業用のみ) |
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(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車:平成21年天然ガス車基準10%低減達成またはまたは平成30年排出ガス基準規制適合
(イ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減対象車+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成
(ウ)乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減対象車+令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成

税制改正の詳細については、下記の総務省ホームページにてご確認いただけます。
総務省のホームページ 税制改正(地方税)<外部リンク>