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家屋などを新築した場合や取り壊した場合は忘れずに届け出を

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

取り壊した場合

本年中に、建て替えや老朽化などにより、家屋(物置・車庫などを含む)を取り壊した時は、家屋滅失(撤去)届出書を税務住民課まで提出願います。

届出書の提出がないと次年度以降も固定資産税が課税されます。

家屋滅失届出書[Wordファイル/17KB]
家屋滅失届出書(記入例)[Wordファイル/23KB]

新築・改築・増築した場合

本年中に家屋(物置・車庫などを含む)の新築・改築・増築をした場合は、次年度の固定資産税の課税対象になります。

家屋が完成した際には、税務住民課まで連絡願います。