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申告会場混雑状況 申告相談 ごみ分別
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本年中に、建て替えや老朽化などにより、家屋(物置・車庫などを含む)を取り壊した時は、家屋滅失(撤去)届出書を税務住民課まで提出願います。
届出書の提出がないと次年度以降も固定資産税が課税されます。
家屋滅失届出書[Wordファイル/17KB] 家屋滅失届出書(記入例)[Wordファイル/23KB]
本年中に家屋(物置・車庫などを含む)の新築・改築・増築をした場合は、次年度の固定資産税の課税対象になります。
家屋が完成した際には、税務住民課まで連絡願います。