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令和6年度 町県民税(住民税)の定額減税について

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年度の町県民税について定額減税が実施されます。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下で、町県民税​所得割の納税義務者の方(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下の方)

※令和6年度の町県民税が非課税となる方、均等割および森林環境税(国税)のみ課税となる方は対象外となります。

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円

※国内に住所を有する方が対象となります。

※同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる場合は、令和7年度分の町県民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(令和6年度分)

1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月で徴収されます。

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)の画像

2.普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収(事業所得者等の方)の画像

3.公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収額から、順次控除されます。

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)の画像

その他

・減税額については、税額通知書に記載がありますので、ご確認をお願いいたします。

・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<外部リンク>をご参照ください。

・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>をご参照ください。