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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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森林環境税ロゴマーク

森林環境税とは

森林環境税とは、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。

国内に住所がある個人に対して1人当たり年額1,000円課税され、町県民税と併せて町が徴収します。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。

森林環境譲与税は、市町村においては間伐、人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発など「森林の整備およびその促進に関する施策」に充てることとされています。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

森林環境税チラシ [PDFファイル/1.6MB]

令和6年度以降の町県民税の均等割および森林環境税について

平成26年度から実施されている東日本大震災からの復興財源を確保するための臨時的な措置として、町民税500円、県民税500円の計1,000円が均等割に加算されていましたが、令和5年度で終了となります。そのため、令和6年度以降の町県民税の均等割と森林環境税を合わせた税額は変わらず年額6,000円となり、負担額に変更はありません。

町県民税の均等割および森林環境税について
 

令和5年度まで

令和6年度以降

国税

森林環境税

-

1,000円

町民税

町県民税

(均等割)

3,500円

3,000円

県民税

2,500円

(内1,000円は福島県森林環境税)

2,000円

(内1,000円は福島県森林環境税)

6,000円

6,000円

非課税基準(課税されない方)

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない方
    38万円 以下
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる方
    28万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+10万円+16.8万円 以下

関連情報

総務省ホームページ<外部リンク>

林野庁ホームページ<外部リンク>

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