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高齢者の医療の確保に関する法律は、高齢化社会に向けて国民がすこやかで安心して老後の生活を送ることができるよう、疾病の予防、治療、機能訓練等高齢者の保健、医療および福祉にわたる総合的な保険事業を実施し、高齢者福祉の増進を目的としています。
後期高齢者医療の給付はこの法律に基づいて実施しています。
福島県内に住所を有している方であれば、満75歳の誕生日当日から福島県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。また、65歳以上で一定の障がいの状態にあると認定された方も対象となります。
ただし、生活保護法による保護を受けている世帯に属する方は後期高齢者医療の対象者とはなりません。
病院等(病院・診療所・歯科医院・調剤薬局・整骨院など)で受診するときは、後期高齢者医療被保険者証を必ず窓口に提示してください。
紛失した場合は、身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)持参のうえ、税務住民課住民国保係で再交付申請をしてください。
被保険者証には、自己負担金の割合が記載されています。保険診療に要した医療費のうち、保険証に記載された割合分を負担していただきます。なお、下で例示する保険診療の対象とならない費用は全額自己負担となります。
ただし、同一世帯で複数の方が後期高齢者医療制度に加入している場合は、区分が高い方の区分が適用となります。
窓口負担が3割の場合でも、収入が一定の条件に該当する場合は基準収入の適用により一部負担金の割合が引き下げられます。原則申請不要ですが、町で収入額の確認が取れない場合は申請が必要になることがあります。
詳細は、「福島県後期高齢者広域連合のホームページ<外部リンク>」でご確認ください。
下記の1から4に該当し、給付を受ける場合はすべて申請が必要となります。また、口座振替による支給となりますので、申請時には振込先の通帳等もお持ちください。
急病や旅行先での診療のために保険証を提示することができずに全額を自己負担したときは、申請をすることにより、自己負担分(1割・2割または3割)を除いた額が支給されます。なお、保険適用外の医療行為は対象になりません。
被保険者が病気やケガ等で医療機関を受診し、医療費が限度額を超えた場合、申請によりその超えた分が高額療養費として支給されます。
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負担割合 |
世帯区分 |
外来(個人単位) |
入院+外来(世帯単位) |
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3割 |
現役並み所得 |
3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円※1】 |
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2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円※1】 |
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1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円※1】 |
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2割 |
一般2 |
18,000円 または(6,000円+(医療費-3,000円×10%)の低い方を適用(年間上限144,000円) |
57,600円 【44,400円※1】 |
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1割 |
一般1 |
18,000円(年間上限 144,000円) |
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町 民 税 非 課 税 世 帯 |
区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
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区分1 (年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
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(注1)
【※1】内の金額は、多数該当(直近12か月に3回高額療養費の支給(外来+入院)を受け、4回目以降の支給に該当)の場合
(注2)
2割負担となる方の外来受診の負担増加を抑制するため、施行後3年間配慮措置を行います。(令和7年9月30日まで)
(注3)
医療費は歴月で算出します。(毎月1日からその月の末日まで)
(注4)
差額ベッド代や自己負担食事代、診断書をはじめとする文書料など、保険診療の対象とならない費用は除きます。
後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担限度額をそれぞれ適用した後に世帯内の被保険者全員で、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日の1年間)の自己負担額を合算し、次の表の額を超えた場合、申請により、その超えた分が支給されます。
ただし、世帯の1年間の後期高齢者医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合、あるいは合算した自己負担額から表の額を超えた金額が500円以下の場合は給付されません。
※ 支給対象となる方には翌々年3月下旬ごろにお知らせを郵送しています。お知らせが届いた方は申請してください。
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世帯区分 |
限度額 |
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|---|---|---|---|
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現 |
3 |
212万円
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| 2 課税所得 380万円以上 |
141万円
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| 1 課税所得 145万円以上 |
67万円
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一般 |
56万円 | ||
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町 |
区分2 |
31万円 |
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| 区分1 (年金収入80万円以下等) |
19万円 |
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被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主)の申請により、葬祭費として5万円を支給します。
次の特定疾病に該当する方は、「特定疾病療養受療証」を提示することにより、1か月あたりの自己負担限度額が医療機関ごとに1万円になります。医師より特定疾病と診断された場合は、町へと申請をしてください。
【厚生労働大臣が指定する特定疾病】
認定証の交付が受けられるのは次の世帯に属する被保険者です。必要なものをご準備のうえ、やすらぎ園内健康福祉課国保係まで申請してください。
『限度額適用認定証』や『限度額適用・標準負担額減額認定証』を病院の窓口に提示することで、入院や高価な薬の投与などにより医療費が高額になるとき、世帯の所得区分に応じた限度額までの支払いとなります。また、町民税非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額となります。
交通事故など「第三者の行為」によるケガや病気になったとき、後期高齢者医療の保険証を提示して治療を受ける場合は、届出の義務があります。
この場合、広域連合がかかった医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
医療機関の受診開始日から30日以内に町の窓口で「第三者行為等による被害届」の手続きをしてください。
【注意】
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度による医療が受けられない場合があります。
医療機関を受診する際には、傷病を受けた原因(交通事故等)を必ず医師に伝えてください。
被保険者の皆さまの健康保持および生活習慣病等の早期発見のため、健康診査事業を実施しています。早期発見により重症化する前に治療することも可能になります。健康で毎日を過ごすためにも積極的に健康診査を受けましょう。
その他、保険料に関する情報等については、年1回の被保険者証定期更新時(8月)に送付している福島県後期高齢者医療広域連合が作成したハンドブックおよび下記リンクもご覧ください。
福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>