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被保険者(国保加入者)は、次のような給付を受けられます。
被保険者が医師、歯科医、接骨医などの診療や治療を受けたとき。
自己負担割合は次のとおりです。
申請することによって受けられる給付は次のとおりです。
急病や旅行先での診療のために保険証が使えず、全額を自己負担したとき、申請すれば町が認めたものに限り、保険給付相当額が支給されます(療養費払い)。
下の表の事例に該当する場合は、後日、療養費支給申請書に必要書類を添付のうえ、提出してください。
保険診療基準で計算し直して、一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。
被保険者が病気やケガで医療機関にかかり、限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費支給申請書のほか、領収書が必要ですのでなくさないように保管してください。
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区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
|---|---|---|
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(ア)総所得金額等が901万円を超える方 |
252,600円 |
140,100円 |
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(イ)総所得金額等が600万円を超え901万円以下の方 |
167,400円 |
93,000円 |
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(ウ)総所得金額等が210万円を超え600万円以下の方 |
80,100円 |
44,400円 |
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(エ)総所得金額等が210万円以下で町民税非課税世帯ではない方 |
57,600円 |
44,400円 |
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(オ)町民税非課税世帯の方(世帯主と国保加入者全員が町民税非課税の世帯です。) |
35,400円 |
24,600円 |
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所得区分 |
負担割合 |
外来(個人ごとに計算)の自己負担限度額 |
入院および外来(世帯ごと)の自己負担限度額 |
|---|---|---|---|
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現役並み所得者3(課税所得が690万円以上) |
3割 |
252,600円+【(実際の医療費-842,000円)×1%】 ※4回目以降140,100円 |
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| 現役並み所得者2(課税所得が380万円以上690万円未満) |
167,400円+【(実際の医療費-558,000円)×1%】 ※4回目以降93,000円 |
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| 現役並み所得者1(課税所得が145万円以上380万円未満) |
80,100円+【(実際の医療費-267,000円)×1%】 ※4回目以降44,400円 |
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一般 |
2割 |
18,000円 ※年間(8月から翌年7月まで)の限度額 144,000円 |
57,600円 ※4回目以降 44,400円 |
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低所得2(世帯主と国保加入者全員が町民税非課税の世帯にいる70歳以上の人です。) (例:年金収入が80万円以上の人や、農業等の所得がある非課税世帯にいる人) |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得1(世帯主と国保加入者全員が町民税非課税で、収入から経費等を控除して所得が0円となる世帯にいる70歳以上の人です。) (例:1人世帯で年金収入が80万円以下の人) |
8,000円 |
15,000円 |
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世帯単位で70歳以上と70歳未満に分け、70歳以上の被保険者については、まず個人単位で外来の自己負担限度額を適用し、その後で入院の自己負担額を合算し、70歳未満の被保険者の合算対象分とあわせ、世帯全体の自己負担限度額を適用します。
※ 低所得1、低所得2、現役並み所得者1および現役並み所得者2に該当する人の医療費が高額になる場合は、「限度額認定証」の提示により、窓口での負担を限度額までとすることができます。
国保加入者が出産したとき、出産児1人につき出産育児一時金42万円が支給されます。また、妊娠4か月以上(85日以上)であれば、死産・流産の場合も一時金が支給されます(医師の証明が必要)。ただし、ほかの健康保険に1年以上加入していた人で、資格喪失から半年以内に出産した場合、以前加入していた保険から一時金が支給されることがあります。この場合、国保からは支給されません。
原則として、国保から医療機関に直接支払われます。(直接支払制度)
被保険者が亡くなったとき、1件について5万円を支給。ただし、ほかの健康保険に加入していた人で、資格喪失から3か月以内に死亡した場合、以前加入していた健康保険から葬祭費が支給されることがあります。この場合国保からは支給されません。
限度額適用認定証を病院の窓口に提示することで、医療費が高額になるとき、世帯の所得区分や年齢に応じた限度額以内での支払いで済みます。
また、町民税非課税の世帯の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証を病院の窓口で提示することで、入院時の食事代も減額することができます。
これらの認定証の交付には申請が必要です。
次のような場合は、保険診療を受けられません。全額自己負担となりますので、ご注意ください。
交通事故等の第三者行為による傷病で、保険証を提示して治療を受けるときは必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
交通事故にあったら<外部リンク>
様式はリンク先の下部にある、「各種様式ダウンロード」中の『国民健康保険』をクリックし、ダウンロードしてください。(福島県国民団体連合会のホームページにリンクします)
高額な医療負担で一部負担金の支払いが困難な世帯に対し、無利子で資金の貸付を行っています。
詳しくは、桑折町社会福祉協議会(電話:024-582-1155)までお問い合わせください。
担当:桑折町社会福祉協議会