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総括表・普通徴収への切替理由書はこちらからダウンロードできます
給与を支払った事業所や個人事業主は、給与受給者(従業員)に源泉徴収票を交付するとともに、給与受給者(従業員)の方が1月1日に居住する市町村に「給与支払報告書」を提出しなければならないことになっています。(地方税法第317条の6)
eLTAXでは、複数の市町村・税務署へ給与支払報告書と源泉徴収票を一括で提出することができます。オフィスや自宅のパソコンから提出することができるため郵送や持参による提出は必要ありません。
また、前々年の税務署に提出すべき源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合はeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。(令和9年1月以降の提出については、前々年の提出枚数が30枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等での提出が義務付けられます。)
給与支払報告書を光ディスク等により提出する際は、次のものを郵送または持参により提出してください。
光ディスクで提出する際の規格等については総務省ホームページ「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について<外部リンク>」をご覧ください。
eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による給与支払報告書の提出について
桑折町に提出実績がある事業所には、桑折町より総括表をお送りしていますので、A5サイズに切り離し、必要事項を記入の上、提出してください。特別徴収、普通徴収の人数は必ず記入してください。
eLTAXで提出いただいた事業所等へは、桑折町から総括表をお送りしていませんので、ご了承ください。
※特別徴収:住民税を毎月の給与から天引きし、事業所等が町へ納付する方法
※普通徴収:住民税を納税者(従業員)本人が直接町へ納付する方法
総括表・普通徴収への切替理由書はこちらからダウンロードできます
各理由に該当する人数を記入し、給与支払報告書の特別徴収と普通徴収の間に挟み提出してください。また、給与支払報告書の摘要欄に普通徴収の理由に該当する記号(a~f)を記入してください。
提出する際は、上から「総括表」、「特別徴収とする給与支払報告書」、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」(普通徴収となる方がいる場合)、「普通徴収とする給与支払報告書」の順番に重ねて提出してください。
桑折町役場 税務住民課(対象者の1月1日現在の住所がある市町村)
※郵送または持参により提出してください。eLTAXにより提出する場合は郵送での提出は不要です。
令和8年1月末日
※事務整理の都合上、1月15日木曜日までの提出にご協力ください。
給与支払報告書を提出した後に、特別徴収から普通徴収へ変更する場合など徴収方法に変更がある場合は必ず届出を提出してください。書面またはeLTAXにより提出してください。
提出期限 4月15日
| 異動内容 | 提出する書類 |
|---|---|
|
給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書 |
| 新たに特別徴収にする場合(新規採用、再雇用など) | 特別徴収切替届出書 |