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固定資産の使用者を所有者とみなす制度について

印刷ページ表示 更新日:2026年1月8日更新

固定資産税は原則として賦課期日(1月1日)現在の登記簿上の所有者に課税されますが、所有者が不明の場合は課税の公平性を確保するために、該当資産の使用者を所有者としてみなす制度が設けられています。

制度概要

令和2年度税制改正において、町が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとされました。(地方税法第343条第5項および桑折町税条例第54条第5項)

所有者が一人も明らかにならない場合の例

・所有者が死亡し、相続人全員が相続放棄をしている場合

・外国籍である所有者が死亡し、相続人の確認ができない場合

・所有者の法人登記簿が特定できない場合

課税までの流れ

使用者に「固定資産使用者届出書」を提出していただき、町から固定資産課税台帳に登録する旨の事前通知を行った上で課税します。

なお、「固定資産使用者届出書」の提出がない場合でも、使用収益の実態が認められる場合には、使用者に対して事前に通知の上、課税する場合があります。

課税までの流れ

様式

固定資産使用者届出書の様式は下記よりダウンロードしてください。

固定資産使用者届出書 [Wordファイル/22KB]

使用者とは

継続して固定資産を使用している事実が客観的に確認できる者や、当該固定資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受している者のことを言います。

所有者とみなす使用者の例

・継続して居住または事業を営んでいる者

・賃料等の対価を受領し使用させている者

関連情報

所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応(総務省HP)<外部リンク>

地方税法第 343 条第5項の規定の適用に係る留意事項について (ガイドライン) <外部リンク>

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