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町内の小売販売業者等に対して製造たばこの売渡し等をした卸売販売業者等
売渡し等をした製造たばこの本数 × 税率
(注)卸売販売業者等は、毎月、上記の計算方法により税額を算出し、翌月末日までに税額等を申告し、その税額を納付することになって います。
令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、次表のとおり、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
| 期間 |
市町村 たばこ税 (市区町村) |
道府県 たばこ税 (都道府県) |
たばこ税 (国) |
たばこ 特別税 (国) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
|
令和3年10月1日 ~ 令和9年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
|
令和9年4月1日 ~ 令和10年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 | 15,744円 |
|
令和10年4月1日 ~ 令和11年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 | 16,244円 |
| 令和11年4月1日 以降 | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 | 16,744円 |
「加熱式たばこ」および「葉巻たばこ」等を紙巻たばこの本数に換算する方法については、下記国税庁ホームページをご参照ください。
課税標準及び税率(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tabako/05.htm<外部リンク>
たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 加熱式たばこ | 0.4グラム | 0.5本 |
| 改正後 |
紙その他これに類する材料のもので 巻いた加熱式たばこ |
0.35グラム※ | 1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2グラム | 1本 |
(注)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、紙巻たばこ1本に換算すること。
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日~令和8年9月30 日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
| 期間 | 現行の換算本数 | 改正後の換算本数 | |
|---|---|---|---|
| 現行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 | ― |
| 改正後 |
令和8年4月1日 ~令和8年9月30日 |
現行の換算本数×0.5 | 新換算本数×0.5 |
| 令和8年10月1日以降 | ― | 新換算本数×1.0 |
(注1)現行の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「現行の換算本数」といいます。
(注2)改正後の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「新換算本数」といいます。
詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h29/tabacco/03.htm<外部リンク>
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r08/tabacco/03.htm<外部リンク>