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高額介護(介護予防)サービス費の支給

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

高額介護(介護予防)サービス費について

介護サービスを利用する際に支払う利用者負担額には、月々の負担の上限が設定されており、1か月に支払った利用者負担額の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。

支給の対象となる方には、町から申請を勧める通知をお送りします。

利用者負担の上限額(1か月)

利用者負担の上限額(1か月)は所得によって異なります

所得区分

上限額
課税所得690万円以上の方がいる世帯 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満の方がいる世帯 93,000円(世帯)
世帯内のどなたかが課税されていて、上記に該当しない方 44,400円(世帯)
世帯の全員が非課税の方 24,600円(世帯)

世帯の全員が非課税で、

  • 本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
  • 老齢福祉年金を受給している方

15,000円

(個人)

生活保護を受給している方 15,000円(世帯)

申請方法

高額介護(介護予防)サービス費支給の対象となる方には、町から案内の通知と「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」をお送りします。申請書に記入の上、窓口または郵送にて申請書を提出してください。

申請先

〒969-1692

福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7

桑折町役場 健康福祉課 福祉介護係 4番窓口

介護される女性と介護士の男性