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「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(障がい者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。
事業者は、障がいがある人が障がいのない人と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供に関する従業員への周知等のご対応をお願いします。
商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思を持って行う者となります。
個人事業主やボランティア活動をするグループなども事業者に入ります。また、教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活および社会生活全般に係る分野が広く対象となります。
障がいのある人から、社会の中にある社会的障壁(バリア)を取り除くために何らかの対応を必要としていると意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)が求められます。
重すぎる負担があるときでも、障がいのある人になぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。
飲食店で車いすのまま着席できるよう備え付けのいすを片付けてスペースを確保する。
難聴で弱視の方と筆談するできるよう太いペンで大きな文字を書いて対応する。