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身体障がい者手帳をお持ちの方が、身体上の障がいを補うために必要な補装具の交付、または修理が受けられます。費用については種類別に基準額が定められております。交付につきましては、本人および配偶者(障がい児については家族)の課税状況に応じ費用の一部を負担していただく場合があります。
ただし、介護保険からの同一種目の貸与を受けることが出来る方は、交付を受けることが出来ない場合があります。
詳しくは健康福祉課におたずね下さい。