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骨髄・末梢血管細胞(以後、「骨髄等」という)の提供を行う人(ドナー)は、健康診断、採血など、骨髄等の採取等のために通院や入院、面接が必要であり、そのために仕事を休まなければなりません。
骨髄等の提供のための特別休暇(ドナー休暇)が導入されていない中小企業は多く、経済的、心理的、肉体的負担を理由に骨髄等の提供を断念する人も多くいらっしゃいます。
桑折町では、ドナー休暇が無い骨髄等提供者の休業補償を行うことで、骨髄等の提供に係る経済的負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植の推進に役立てることを目的とします。
1.骨髄等の提供時に桑折町内に住民登録がある者。
2.骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けている者。
3.他の自治体等が実施する同様の助成金等の交付を受けていない者。
4.骨髄等の提供に係る休暇制度を設けている企業、団体等に属していない者。
5.桑折町暴力団排除条例(平成23年桑折町条例第21号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと。
6.町税等の滞納が無い者。
助成金の額は、骨髄等の提供に係る通院・入院・面接に要した日数×2万円。
1回の骨髄等の提供につき、7日間(14万円)を上限とします。
※ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除く。
骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して1年以内に、桑折町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の書類を添えて申請してください。
1.桑折町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/78KB]
2.骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
3.骨髄等の提供に係る通院又は入院の期間が確認できる書類
4.就業規則等の写しなど