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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。原則として、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトにかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。福島県の最低賃金は、令和6年10月5日より時間額955円となります。
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厚生労働省福島労働局賃金室
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