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農地法第3条の3第1項の規定に伴い、相続により農地を取得した場合、速やかに農地所在地の市町村農業委員会へ届け出ることになっています。
筆数が多い場合は、一覧表を作成していただくか、登記完了証の写しを添付してください。
持参または郵送
相続により不動産を取得した場合は、3年以内に相続登記をすることが義務付けられています。また、正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料となる場合があります。
詳しくは法務省のHPをご覧ください。
法務省(相続登記の申請義務化特設ページ)<外部リンク>