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農地の権利移動の手続き(農地法第3条による売買・贈与・貸借)

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

農地法第3条許可

農地を耕作目的で売買・贈与・貸し借りをする場合は、農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可が必要です。

法務局に所有権移転の登記申請をする際には、農業委員会の許可証を添付する必要があります。

主な許可基準

次のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 全部効率要件
    申請する農地を含め、所有農地および借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
  2. 農地所有適格法人要件
    法人が農地を所有する場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
  3. 農作業常時従事要件
    申請者または世帯員等が農作業に常時従事していること。
  4. 地域との調和要件
    申請する農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。

申請から許可までの流れ

  1. 事前相談
    申請書の書き方、対象農地、許可要件等の事前相談に対応しますので、農業委員会事務局までお越しください。
  2. 申請書受付
    毎月1日が締切日です。(1日が土日祝日の場合は翌開庁日)
  3. 内容審査・現地調査
    申請内容について確認・調査します。
  4. 農業委員会での審査
    毎月15日頃に開催する総会で許可・不許可の意思決定を行います。
  5. 許可証交付
    許可の連絡をしますので、印鑑持参のうえ、許可証を受け取りにお越しください。

申請書類

農地法第3条申請添付書類一覧[PDFファイル/98KB]

農地法第3条申請書[Wordファイル/62KB]

農地法第3条申請書記載例[Wordファイル/66KB]

就農計画および営農計画書(新規就農者用)[Excelファイル/93KB]

解約の手続き

貸付期間満了前に契約を合意解約したときは、合意解約通知を提出する必要があります。

農地法第3条(賃貸借)の合意解約通知・合意解約書[Wordファイル/43KB]

農地法第3条(使用貸借)の解約通知・合意解約書[Wordファイル/34KB]

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