桑折町では新規就農者に対し、補助金を交付します。
この事業での「新規就農者」とは・・・
次の項目すべてを満たす者。
- 20a以上の農地の所有権または利用権を有してからおおむね5年以内の者。
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳で帳簿を管理すること。
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
補助金の額等
補助金額:50万円
補助期間:3年間
補助金交付の対象
- 町民である者。
- 要綱第2条に規定する新規就農者である者、または認定新規就農者、または福島県が認める研修機関等で研修を受けている者。
- 年齢が18歳以上65歳以下である者。
- 補助金の交付を受けてから5年以内に認定農業者の認定を受ける意思を持つ者。
- 町内で3年以上営農の継続が見込まれる者。
- 市町村税その他義務的納金を滞納していない者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。
- 過去に「桑折町新規農業者経営活動支援金」および「桑折町新規就農農業後継者支援事業」の補助を受けていない者。
申請に必要な書類
- 桑折町就農者支援事業承認申請書(第1号様式[Wordファイル/17KB])
- 事業計画書(第2号様式[Wordファイル/18KB])
- 収支計画書(第3号様式[Wordファイル/17KB])
- 履歴書(履歴書(参考様式)[Wordファイル/52KB])
- 住民票、または個人番号カードの写し
- 認定農業者となる旨の誓約書(誓約書[Wordファイル/17KB]\)
- 町税に未納がないことの証明書(証明書[PDFファイル/111KB])
- その他町長が必要と認める書類
補助金の返還について
次の場合は、奨励金の返還となります。
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- 補助金交付の条件に違反したとき。
- 就農を継続する見込みがなくなったとき。
- 就農の怠惰または品行不良等により、補助金の交付が不適当であると認められたとき。
その他
本事業は予算の範囲内での交付となりますので、事前にお問い合わせください。
要綱・様式
桑折町就農者支援事業補助金交付要綱[Wordファイル/22KB]
様式一式[Wordファイル/36KB]
<外部リンク>
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