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森林環境譲与税は平成31年4月1日に施行された「森林環境譲与税および森林環境譲与税に関する法律」により、令和元年度から市町村や都道府県に対して譲与が開始されました。
市町村では、「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。
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森林環境税および森林環境譲与税(林野庁ホームページ)<外部リンク>
森林環境譲与税は、適正な使途に用いられてることが分かるよう公表が義務付けられています。
よって、森林環境譲与税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、これまでの使途を公表します。