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【事業主の皆様へ】人材開発支援助成金をご活用ください

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

コース一覧

特定訓練コース

雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成

一般訓練コース

雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しないもの)を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成

教育訓練休暇等付与コース

有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成

特別育成訓練コース

有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成

人への投資促進コース

デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成

事業展開等リスキリング支援コース(令和4年12月新設)

新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識および技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成

建設労働者認定訓練コース

認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連を実施した場合の訓練経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中の賃金の一部を助成

建設労働者技能実習コース

雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成

障がい者職業能力開発コース

障がい者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成

詳細

厚生労働省:人材開発支援助成金<外部リンク>