本文
森林法第21条に規定する「火入れ」とは、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内における原野、田畑、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れをする際は、事前に町長の許可が必要になります。
必ず火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに火入許可申請書(第1号様式)を提出してください。
その他の手続きについては、「桑折町火入れに関する条例」等に基づき行ってください。
火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良
火入れの許可を受けようとする方は、火入れをしようとする10日前までに次の書類を産業振興課まで提出してください。
・火入れ許可申請書(第1号様式)
・火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
・火入地が申請者以外の者が所有または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
・申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
火入許可申請書(第1号様式) [Wordファイル/19KB]
原野、田畑、荒廃地その他の土地における立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為。
刈り取った草、稲わら、伐採した枝を焼却する行為や燻炭。
※野焼きは農作業上やむを得ない場合や祭礼等の一部例外を除き、原則禁止されています。野焼きを希望される方は、事前に役場生活環境課(電話:024-582-2123)と伊達地方消防組合西分署(電話:024-582-3190)にご相談ください。
令和7年12月3日お知らせ版「ごみの野焼きは法律で禁止されています」 [PDFファイル/1.1MB]
・伊達地方消防組合「林野火災注意報と警報が令和8年3月1日から発令されます」<外部リンク>
・林野庁「山火事予防!!」<外部リンク>
・福島県「山火事防止に努めましょう」<外部リンク>
・森林火災対策協会「火入れ作業の手引き」<外部リンク>