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下水道使用料について

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

皆さんのご家庭で排水設備工事が終わり、汚水を下水道に流すようになりますと、その時から条例に基づいて町に使用料を納めていただくことになります。 皆さんからいただいた使用料は、下水道本管の清掃や修理、国見町にある下水処理場での汚水処理等の維持管理のための費用にあてられます。

汚水量の決め方

水道水のみを使用している場合

水道の使用水量を汚水量とします。

井戸水のみを使用している場合

世帯人数に対する汚水量の決め方の一覧
世帯人数 汚水量
1世帯2人まで 11立方メートル
1世帯3人 17立方メートル
1世帯4人 23立方メートル
1世帯5人以上 1人増毎に6立方メートル加算

水道と井戸水を併用している場合

上記で算出した井戸水の2分の1と水道使用量を合わせて汚水量とします。

料金表

基本使用料(1月につき)

汚水量別料金表
汚水量 料金(税込み金額)
10立方メートルまで 1,430円

令和元年10月1日に行われた消費税率の改定により、下水道使用料を改定します。令和元年11月請求分より適用します。

超過使用料(1立方メートルにつき)

汚水量別料金表
汚水量 料金(税込み金額)
11立方メートル以上 20立方メートルまで 165円
21立方メートル以上 40立方メートルまで 187円
41立方メートル以上 60立方メートルまで 220円
61立方メートル以上 264円

令和元年10月1日に行われた消費税率の改定により、超過使用料を改定します。令和元年11月請求分より適用します。

計算例(税込み)

1ヶ月20立方メートルの汚水量の下水道使用料は、

  1. 基本使用料(10立方メートル)=1,430円
  2. 11立方メートル~20立方メートル(10立方メートル×@165円)=1,650円

小計=3,080円

料金の支払方法

下水道使用料は、水道使用料と一緒に納めるようになります。 町上下水道課から送付する納付書または口座振替により、町内金融機関で納めていただきます。