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道路占用許可(道路法32条)

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

道路占用許可(道路法32条)

道路占用とは、道路に一定の工作物または施設を設け、継続して道路を使用する道路工事をいいます。具体的には、次に掲げるような工事です。

  1. 水道管・下水道管・給水管・排水管等の埋設
  2. 電柱・支柱・支線等の設置
  3. 案内標識・カーブミラー等の設置

申請時に提出する書類(通常2部提出)

工事竣工後に提出する書類(通常1部提出)

申請者の氏名や住所に変更等が生じる場合に提出する書類 (通常2部提出)

占用料

道路占用は占用物件と占用期間によって占用料が発生します。

占用許可後に納付書をお渡しさせていただきますので、定められた期日までに納入をお願いいたします。

注意事項

申請および変更申請をする際、事前に地域整備課までご連絡をお願いいたします。