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景観法に基づく建築物・工作物の新築等の届出について

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

景観法では、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画で定めた景観計画区域内における一定の行為について届出、事前協議制度を設けています。

桑折町は、全域が福島県の定める福島県景観計画上の景観計画区域となっているため、同計画に定める一定の行為に該当する場合は届出等の提出が必要となります。

※例えば、高さ13m超又は建築面積1,000平方メートル超の建築物の新築又は移転、高さ5m超の塀の新設又は移転等が該当します。他にも該当行為がありますので、詳細は「福島県景観計画」をご確認願います。

福島県景観計画

リンク先の「福島県景観計画」をご確認願います。

【福島県】福島県景観行政の概要と景観関係法令<外部リンク>

届出が必要な行為(福島県景観基本計画より)

届出が必要な行為は、次の福島県景観基本計画抜粋部分をご確認願います。

福島県景観基本計画(抜粋) [PDFファイル/180KB]

提出書類・提出先等

提出書類

必要書類はリンク先をご確認願います。

【福島県】景観法第16条に基づく届出等と関係様式<外部リンク>

提出(問い合わせ)先

桑折町内における行為は、県北地方振興局県民環境部県民生活課(024-521-2709)へお願いします。

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