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区域指定に係る県北都市計画地区計画(下成田地区)の案の縦覧

印刷ページ表示 更新日:2026年6月16日更新

 町では、市街化区域に近接する市街化調整区域の既存集落である下成田地区において、区域内の未利用地及び遊休地等を有効利用することによって、既存農村集落のゆとりある良好な住環境を創出し、地域コミュニティの維持・回復を図るために、区域指定に係る県北都市計画地区計画(下成田地区)の策定手続きを進めております。

 都市計画法第17条及び桑折町地区計画等の案の作成手続に関する条例の規定により、計画の案を縦覧に供します。

 住民及び利害関係人は、計画の案について、桑折町長に意見書を提出することができます。

1.地区計画の名称

・県北都市計画地区計画(下成田地区)の決定計画書(案)

2.都市計画を決定する土地の区域​

・伊達郡桑折町大字成田字小峯、字小峯前、字堰上、字堰下、字引地、字下宿、字円久寺、字坊ノ内、大字松原字橋本、字千苅田の各一部の区域

3.縦覧期間及び場所

・縦覧期間:令和8年6月16日(火曜日)から6月30日(火曜日)まで(土曜・日曜・祝日は除く)

・縦覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで

・縦覧場所:桑折町役場2階 建設水道課窓口

4.意見書の提出について

(1)提出者の資格

・桑折町内に生活の本拠を有する者

・利害関係人(地区計画区域内に土地を所有する者等)

(2)公述の申出期間

・期間:令和8年6月16日(火曜日)から7月7日(火曜日)まで(土曜・日曜・祝日は除く)

・時間:午前8時30分から午後5時15分まで

(3)意見書の記載事項

・住所、氏名及び連絡先(電話番号)

・意見を述べる理由

・意見の内容

※資格を有することを証する書類を持参すること

(4)意見書の提出先(申出期間内必着)

・桑折町役場2階 建設水道課

5.計画等

県北都市計画地区計画(案) [Wordファイル/25KB]

位置図等 [PDFファイル/9.18MB]

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