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自宅の庭や道路等でノラ猫や野生動物の死がいを見つけた時は、その場所によって対処方法が異なりますので、ご注意願います。
自宅の庭や畑等民地で動物が死んでいた場合は、町役場では原則として回収しません。敷地の所有者・管理者の方が以下の方法で処理してくださいますよう、お願いいたします。
ただし、敷地内から道路の端等に出していただければ、収集業者に依頼して回収いたします。どこの道路の端に出したか具体的に町役場生活環境課までご連絡下さい。
国道で動物が死んでいた場合は、道路の名称と場所を良く確認して、以下の窓口へ電話連絡してください。
県道で動物が死んでいた場合は、道路の名称と場所を良く確認して、以下の窓口へ電話連絡してください。
町道で動物が死んでいた場合は、道路の名称または目印になるもの、場所などを良く確認して町役場生活環境課へご連絡下さい。収集業者に依頼して回収いたします。