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町では、犯罪被害者等の方々への支援に係る基本理念、町の責務や町民等、事業者、関係機関などの役割を明らかにするとともに、一日でも早く平穏な日常生活を取り戻すことができるよう支援の基本事項を定め、犯罪被害者等の方々の権利利益の保護や被害の軽減、早期回復を図るため「桑折町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日より条例に基づいた支援を行います。
この条例は、犯罪被害者等が受けた被害の回復や軽減、生活の再建を目指し、地域全体で犯罪被害者等を支援することで、誰もが安全で安心に暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう配慮して、適切に行われるものとします。
(1) 犯罪被害者等が受けた被害の状況および原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて行われること。
(2) 犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いに留意し、犯罪被害者等に再被害および二次被害が生じることのないよう十分に配慮され、行われること。
(3) 犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく行われること。
(4) 町および関係機関による相互の連携および協力の下で行われること。
基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況および支援の必要性について理解を深め、二次被害が生じることのないよう配慮するとともに、町や関係機関が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
犯罪被害者等が日常生活および社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談、情報提供、助言などを行い、関係機関との連絡調整を行います。
生活環境課 危機管理係 電話番号 024-582-2123
生命、身体に被害を受けた被害者または御遺族が、被害後に直面する経済的な負担を軽減し、日常生活や社会生活等の早期回復を図ることができるよう、見舞金を支給します。
犯罪被害者の住居等において犯罪被害を受け、従前の住居に居住することが困難となった被害者または御遺族に対し、新たな住居に転居するために必要な費用(上限20万円)を助成します。