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【令和8年4月開始】自転車の交通反則通告制度(青切符)が導入について

印刷ページ表示 更新日:2026年5月28日更新

改正道路交通法施行に伴う自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)の導入について

令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車等に対する交通反則通告制度(青切符制度)が適応となります。

信号無視や一時不停止、右側通行、スマートフォンを使用しながらの運転(ながらスマホ)等が反則金の対象となりますので、改めて交通ルールやマナーを確認し、安全運転を心がけましょう。

「青切符」とは?

一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。

青い紙であることから、「青切符」と呼ばれています。

反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。

 

適応開始日

令和8年4月1日

 

対象年齢

16歳以上

 

主な反則行為と反則金の額

  • 携帯電話の使用等(ながらスマホ) :12,000円
  • ​​遮断踏切立入り :7,000円
  • 車道の右側通行・信号無視 :6,000
  • 一時不停止・傘差し・イヤホン等の使用 :5,000円
  • 並進・二人乗り :3,000円

(注意)酒気帯び運転、あおり運転など、特に悪質な違反行為は交通反則通告制度の対象外のため、これまで通り赤切符を受け、刑事手続きとなります。

 

関連情報

詳しくは、警視庁及び福島県警が作成した資料もご覧ください。

自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入[PDFファイル/335KB]

自転車の交通違反に対する交通違反通告制度について [PDFファイル/739KB]

 

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