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改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が「60km/h」から「30km/h」に引き下げられます。
※生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことをいいます。
令和8年9月1日(火曜日)
下記における自動車の法定速度は、引き続き60km/hです。
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例:道路標識等により最高速度が40km/hや50km/hに指定されている道路
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るためのものです。
法定速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。