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低濃度PCB廃棄物等の処分期限は令和9年(2027年)3月31日までです!

印刷ページ表示 更新日:2026年9月9日更新

 

 

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物・使用製品の適切な処分について

 

PCBを含む電気製品などは、法律により処分期限が定められています。ご自宅や所有する建物・倉庫などに古い機器が残っていないか確認と適切な処分をお願いします。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは

PCBは人体に有害であることから、現在は製造・輸入ともに禁止されています。そのためPCB廃棄物・使用製品は、法律で定められた期間内に処分しなければなりません。使用中の低圧進相コンデンサーについても、期限内に使用を終え処分する必要があります。

1 対象となる主な機器と製造年

 

分類

主な対象機器

処分期限

高濃度PCB

昭和47年(1972年)以前に製造された変圧器、コンデンサー、古い蛍光灯安定機器など

終了しています。

発見した場合は至急下記まで連絡が必要です。

低濃度PCB

平成5年(1993年)以前の変圧器類など

平成2年(1990年)以前のコンデンサー類など

令和9年(2027年)331日まで

低圧進相コンデンサーとは

工作機械等のモーターで稼働する設備や業務用冷凍庫、農業用乾燥機等の電気機器などの力率を改善する目的で、壁や配電盤などに設置されています。
機器を廃棄した後に低圧進相コンデンサーだけが壁に残っている可能性があります。

今一度ご確認をお願いします。

低濃度PCBに汚染された低圧進相コンデンサーの処分をお願いします [PDFファイル/2.97MB]

2 対応の流れ

  1.  機器と製造年の確認 ・建物の受電設備や古い照明器具の銘板で製造年をご確認ください。
  2.  状況に応じた手続き ・高濃度PCBが見つかった場合は、直ちに下記までご連絡ください。

              ・低濃度PCBが見つかった場合は、専門業者へ濃度分析を依頼し処分するなどしてください。

3 その他

高濃度PCB、低濃度PCBにかかわらず、PCB廃棄物を一般のごみとして廃棄、放置、無断で譲渡することは法律で禁止されています。

機器の判別方法や手続きでご不明な点がある場合は、下記までお問い合わせください。

 

問い合わせ先 

福島県県北地方振興局 県民環境部環境課

電話番号 024-521-2723

 

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