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桑折町いじめ防止対策基本方針

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

策定目的

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものです。
国は、いじめ防止対策推進法を平成25年9月28日に施行し、同法11条の規定に基づき、いじめ防止等のための基本的な方針を平成25年10月11日に策定しました。
これを受けて、本町でもいじめ防止基本方針を国および県の方針を参酌しながら、 児童生徒の尊厳を保持する目的の下、家庭・学校・地域住民・その他関係機関と連携し、本町におけるいじめの防止、早期発見、いじめへの対処などを総合的かつ効果的に推進するために策定しました。

基本的事項

いじめ対策に関する基本的な考え方

  1. いじめは、すべての児童生徒に関係する問題です。いじめの防止等の対策は、すべての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければなりません。
  2. すべての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければなりません。
  3. いじめ防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要です。家庭、学校、地域、町、その他の関係機関との連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければなりません。

いじめの定義

「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいいます。
個々の行為が「いじめ」に当たるかどうかの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要です。

具体的ないじめの例

  • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
  • 仲間はずれ、集団による無視をされる
  • かるくぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
  • ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
  • 金品をたかられる
  • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
  • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたりする
  • パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

方針詳細

桑折町いじめ防止基本方針 [PDFファイル/389KB]

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