ふるさと納税について
「ふるさと納税」とは、故郷や愛着のある地など、応援したい自治体へ寄附をする仕組みのことです。
ぜひ、「ふるさと桑折」を応援してくださる皆様からの申込をお待ちしております。

税の寄附金控除について
ふるさと納税では、寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から控除されます。
なお、所得税・個人住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行うか、ワンストップ特例制度申請を行う必要があります。
| 控除対象額 | 2千円を超えた額(上限あり) | 
| 控除の性質 | 所得税:所得控除 | 
2千円を除く寄附金額が全額控除される目安 (PDFファイル: 112.1KB)
出典:総務省
寄附金控除額計算シミュレーション (Excelファイル: 49.6KB)
出典:総務省
平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度は、確定申告を行わない給与所得者等がふるさと納税を行った場合に、税務申告手続を簡素化する特例制度です。
詳しくは下記リンクをご覧下さい。
税務申告の流れのイメージ
所得税・個人住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
なお、申告の際には、桑折町から送付される「寄附金受領証明書」が必要となります。

ふるさと納税による寄附金控除のモデル

寄附金の使いみちについて
いただいた寄付は、次の事業に活用いたします。
寄付する方はお申し込みの際に、寄付金の使いみちを指定することができます。
1.社会福祉・児童福祉に関する事業
2.保健衛生に関する事業
3.農林業振興に関する事業
4.商工振興・観光振興に関する事業
5.社会資本整備に関する事業
6.消防・防災に関する事業
7.教育に関する事業
8.災害復旧に関する事業
9.町長おまかせ
※注意!
桑折町では、ふるさと納税に関して、「電話で勧誘する」「訪問して集金する」などの行為は、一切行っておりません。
ふるさと納税を語った詐欺行為に充分ご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      総務課 財政係 
 〒969-1692
 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
 電話:024-582-2111
 ファクス:024-582-2479
 メールフォームによるお問い合せ

更新日:2025年10月27日