ふるさと納税について

更新日:2025年10月27日

「ふるさと納税」とは、故郷や愛着のある地など、応援したい自治体へ寄附をする仕組みのことです。

ぜひ、「ふるさと桑折」を応援してくださる皆様からの申込をお待ちしております。

税の寄附金控除について

ふるさと納税では、寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から控除されます。

なお、所得税・個人住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行うか、ワンストップ特例制度申請を行う必要があります。

税の寄附金控除

控除対象額

2千円を超えた額(上限あり)

控除の性質

所得税:所得控除
個人住民税:税額控除

出典:総務省

出典:総務省

平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度は、確定申告を行わない給与所得者等がふるさと納税を行った場合に、税務申告手続を簡素化する特例制度です。
詳しくは下記リンクをご覧下さい。

税務申告の流れのイメージ

所得税・個人住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。

なお、申告の際には、桑折町から送付される「寄附金受領証明書」が必要となります。

税務申告の流れのイメージの画像

ふるさと納税による寄附金控除のモデル

寄附金控除のモデル

寄附金の使いみちについて

いただいた寄付は、次の事業に活用いたします。

寄付する方はお申し込みの際に、寄付金の使いみちを指定することができます。

1.社会福祉・児童福祉に関する事業

2.保健衛生に関する事業

3.農林業振興に関する事業

4.商工振興・観光振興に関する事業

5.社会資本整備に関する事業

6.消防・防災に関する事業

7.教育に関する事業

8.災害復旧に関する事業

9.町長おまかせ

※注意!

桑折町では、ふるさと納税に関して、「電話で勧誘する」「訪問して集金する」などの行為は、一切行っておりません。

ふるさと納税を語った詐欺行為に充分ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 財政係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2111
ファクス:024-582-2479
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