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特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある児童を監護または養育している人に支給されます。
桑折町では申請受付をし、審査・支給は福島県が行います。
所得制限額や支払日などの最新情報は、以下の福島県ホームページをご覧ください。
【福島県ホームページ】特別児童扶養手当(福島県の子育て支援事業制度・各種手当制度)<外部リンク>
身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、養育者
特別児童扶養手当は、所得制限がある手当制度です。
申請者および同じ住所に住む扶養義務者(家族)の所得により、手当額が増減したり、基準を超えた場合は支給が停止されます。
所得は世帯合算ではなく、申請者や家族ひとりひとりの所得で審査します。
最新の所得制限額や手当額はこちら
【福島県ホームページ】特別児童扶養手当(福島県の子育て支援事業制度・各種手当制度)<外部リンク>
児童扶養手当の受給資格がなくなった場合は、すみやかに資格喪失届を提出してください。
もし、届出が遅れた場合、その間に支払われた手当は返納することになります。
特別児童扶養手当は、町が申請の受付をします。
前もって支給要件に該当しているか確認したり、必要書類を案内することができますので、申請を考えている方は、健康福祉課にご相談ください。
また、申請する本人が来庁し、時間に余裕を持ってお越しください。
住民票や戸籍謄本は発行日から1か月以内のもの、
診断書は発行日から2か月以内・診断日からおおむね1年以内のものを有効とします。
その他、申請者の状況により書類の提出を求めることがあります。
追加の必要書類があります
追加の必要書類があります
申請の前に必要な手続きがあります
特別児童扶養手当を受給している人は、定期的に2種類の更新手続きが必要です。
それぞれ更新の時期や提出書類が異なります。
障がいの程度を定期的に確認し、引き続き受給することができるか確認する更新手続きです。
更新の時期は受給者により異なります。該当する方には更新の時期に案内を送付します。
必要書類を揃えて期日までに提出してください。
提出が遅れた場合、手当の受けられない月が生じます。
特別児童扶養手当を受けている人は、年に1回、所得の状況を定期的に確認し、受給資格の審査を受けるため所得状況届を提出することが義務付けられています。(支給全部停止で手当の支払いがない方も含む。)
更新の時期は毎年8月12日から9月11日です。
この届の提出をもって1年間の資格の更新手続が完了することになります。
対象の方には毎年7月末ごろに所得状況届の用紙と案内通知を送付していますので、必ずご確認の上来庁してください。2年間この届を提出しないと、資格を失うことになります。