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児童扶養手当

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童を育てているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

桑折町では申請受付をし、審査・支給は福島県が行います。

所得制限額や支払日などの最新情報は、以下の福島県ホームページをご覧ください。

【福島県ホームページ】児童扶養手当(福島県の子育て支援事業・各種手当制度)<外部リンク>

令和6年11月から所得限度額と第2子以降の加算額が引き上げられます

  1. 支給の判断基準となる所得限度額が引き上げられます。
  2. 第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同等になります。

詳しくは以下のお知らせをご覧ください。

「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ [PDFファイル/68KB]

受給資格者

以下の条件に当てはまる、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(高校卒業相当年齢まで)を養育する方

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が基準以上の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が不明の児童
  5. 父または母から引き継き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が申立によるDV保護命令を受けている児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらず懐胎した児童

支給制限

支給されない方

  • 元配偶者と生計が同じである(金銭的援助を受けている)
  • 元配偶者やパートナーと同じ住所に住んでいる
  • 児童がパートナーや配偶者に養育されている(内縁の関係にある者も含む)
  • 公的年金を受給中で、年金額が手当額より大きい
  • 申請者・対象児童の住所が日本にない
  • 児童が里親に委託されている
  • その他、支給要件にあたらない

所得による手当額の制限

児童扶養手当は、所得制限がある手当制度です。

申請者および同じ住所に住む扶養義務者(家族)の所得により、手当額が増減したり、基準を超えた場合は支給が停止されます。

所得は世帯合算ではなく、申請者や家族ひとりひとりの所得で審査します。

最新の所得制限額や手当額はこちら

【福島県ホームページ】児童扶養手当(福島県の子育て支援事業・各種手当制度)<外部リンク>

手当の返還

児童扶養手当の受給資格がなくなった場合は、すみやかに資格喪失届を提出してください。

もし、届出が遅れた場合、その間に支払われた手当は返納することになります。

資格喪失となる主なケース

  • 婚姻をした(婚姻をしていなくても、事実婚と同様の関係にある場合を含む。)
  • 元配偶者やパートナーと同居を始めた
  • 児童がパートナーに養育されるようになった
  • 児童が転出し、受給者が養育しなくなった
  • 受給者や児童が死亡した
  • 児童が児童養護施設等に入所し、受給者が養育しなくなった
  • その他支給要件に該当しなくなった

判断に迷う場合は、お問い合わせください。

申請手続

児童扶養手当は、町が申請の受付をします。

前もって支給要件に該当しているか確認したり、必要書類を案内することができますので、申請を考えている方は、まずは健康福祉課にご相談ください。

申請時に生活状況の聞き取り調査がありますので、必ず事前にご連絡ください。

また、申請する本人が来庁し、時間に余裕を持ってお越しください。

児童扶養手当受給申請に必要な書類

  1. 請求者・子の戸籍謄本(離婚日記載のもの/全部事項証明/除籍不可)
  2. 同住所全員分の住民票(本籍地や続柄記載のもの/除票不可)
  3. 請求者名義の通帳のコピー
  4. 養育費の額が分かるもの
  5. 親と子の保険証のコピー
  6. 印鑑

※戸籍謄本や住民票は、発行から1か月以内のものが必要です。

その他、申請者の状況により書類の提出を求めることがあります。

ご確認ください!

同住所に世帯別の人はいませんか? 

追加の必要書類があります

  • 別世帯の方の住民票(本籍地や続柄記載のもの/除票不可)
同住所に今年転入した人はいませんか?

追加の必要書類があります

  • 今年転入した方の前住所地での所得課税証明書(扶養人数など記載のあるもの)
同住所に所得未申告の方はいませんか?

申請の前に必要な手続きがあります

  • 18歳以上の方で未申告の方は、所得の申告を済ませてください

資格更新手続

児童扶養手当を受けている人は、年に1回、受給資格の審査を受けるため現況届を提出することが義務付けられています。(支給全部停止で手当の支払いがない方も含む。)

現況届受付期間は毎年8月1日から8月31日です。この届の提出をもって1年間の資格の更新手続が完了することになります。

対象の方には毎年7月末ごろに現況届の用紙と案内通知を送付していますので、必ずご確認の上来庁してください。2年間この届を提出しないと、資格を失うことになります。

なお、審査の際には、次のようなことについて聞き取り調査しますので、本人が来庁してください。

  • 受給者・児童の年金受給状況
  • 健康保険の加入状況
  • 税等の被扶養控除
  • 同居人の有無
  • 生計維持の方法 など
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