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町では、若者世代の結婚新生活を応援するため、対象期間中に婚姻した夫婦の世帯へ、住居費や引越し費用として経費の一部を補助します。
詳細については、以下に記載の内容をご確認ください。

令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦の世帯で、次の要件をすべて満たす世帯。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った費用のうち、次に該当する費用。
婚姻に伴い町内で新たに物件を購入または賃貸する際に要した費用のうち、物件の購入費用、物件の賃借に係る賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費および仲介手数料です。勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分を対象費用から除きます。
婚姻に伴い町内に引越しする際に要した費用のうち、引越し業者または運送業者へ支払った費用です。
婚姻に伴い町内の当該住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。
(倉庫・車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外です。)
住居費、引越費用およびリフォーム費用を合算した額を対象とし、夫婦共に29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円を1世帯当たりの上限として、予算の範囲内で交付します。
補助金の交付を受けようとする場合は、次に示す書類を提出してください。
(様式第1号)桑折町結婚新生活支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/23KB]
(様式第2号)住宅手当支給証明書 [Wordファイル/22KB]
(様式第6号)桑折町結婚新生活支援事業補助金交付請求書 [Wordファイル/35KB]