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子ども医療費助成制度

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

桑折町では、子どもの健やかな成長を願って医療費を助成しています。

これは、出生から高校卒業(18歳に到達する日以降の最初の3月31日)までの間にある子どもが、病気やけがで医師の診療を受けたときの保険診療負担金及び入院時食事療養費定額負担金を助成する制度で、助成を受けるためには申請が必要です。

対象児童

桑折町内に住所があり、健康保険に加入している出生から高校卒業(18歳に到達する日以降の最初の3月31日)の間にある児童。

※生活保護法の適用を受けている方を除く。

対象費用

外来・入院でかかった医療費の保険診療負担金と、入院時の食事療養費定額負担金、補装具等。

ただし、会社等で加入している健康保険から給付される高額療養費及び付加給付がある場合は、差し引き分を町で助成します。

※初診時特定療養費・文書料・室料・容器代等の保険外負担(自費分)は助成対象外です。

登録の手続き

子ども医療費の助成を受けるためには、健康福祉課で登録申請の手続きをし、「桑折町子ども医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。

提出いただいた書類を審査し、登録後「桑折町子ども医療費受給資格者証」を郵送で交付します。

必要書類

  • 「子ども医療費受給資格登録申請書」(税務住民課・健康福祉課で配布しています)
  • 登録するお子さんの健康保険証の写し
  • 保護者名義の通帳の写し
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)

提出先

健康福祉課 子育て支援係

〒969-1643 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地の7

助成方法

医療機関の窓口で、「桑折町子ども医療費受給資格者証」を提示してください。

原則として、伊達郡・伊達市・福島市の医療機関では、医療費をお支払いいただく必要はありません。

医療機関から領収書が発行された場合

伊達郡・伊達市・福島市以外の医療機関にかかった場合や、21,000円以上の診療を受けた場合、接骨院等を受診した場合は、医療機関の窓口で一度医療費を払っていただく必要があります。

一度支払った医療費も、健康福祉課窓口で払い戻しの手続きが可能です。提出いただいた申請書を審査し、助成が決定された医療費は、指定の金融機関口座に振り込みます。

払い戻し手続きに必要なもの

  • 「子ども医療費助成申請書」(健康福祉課の窓口に備え付けてあります)
  • 医療機関が発行した領収書の原本
  • 桑折町子ども医療費受給資格者証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)

※会社等で加入している健康保険から高額療養費の支給があった場合、その支払決定通知も必要になります。

提出先

健康福祉課 子育て支援係

〒969-1643 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地の7

払い戻しを受けるときの注意点

  • 医療機関・診療科・診療月が全て同じ領収書が複数枚ある場合、1枚の申請書にまとめることができます。
  • 申請書は、診療を受けた月の翌月以降に提出してください。
  • 同月診療分は、必ず一度にまとめて提出してください。
  • 会社等で加入している健康保険から給付が受けられる場合、先に会社に領収書を提出し、給付を受けてから申請書を提出してください。

変更の手続き

登録後に住所・氏名・加入健康保険証・登録金融機関口座に変更が生じたときは、忘れずに変更の届出をしてください。

※変更の届なく振込口座を変更したり、解約した場合、助成金の振込ができませんのでご注意ください。

必要書類

  • 「子ども医療費受給資格内容変更届出書」(税務住民課・健康福祉課で配布しています)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • (保険変更の場合)登録しているお子さんの健康保険証の写し
  • (口座変更の場合)保護者名義の通帳の写し

提出先

健康福祉課 子育て支援係

〒969-1643 福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地の7

受給者証を亡失・破損した場合

健康福祉課で再交付手続きができます。

保護者の身分を証明できるものと印鑑(朱肉を使用するもの)をお持ちになり、健康福祉課窓口までお越しください。