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来年度の入園・継続に向けて、提出していただく書類を分かりやすくまとめました。どの書類を出せばよいかわからない場合に下のフローチャートを参考にしてください。

フローチャート(新規利用児用) [PDFファイル/223KB]

保育の必要性について変更になった場合は、随時変更申請願います。
フローチャート(継続児用) [PDFファイル/196KB]
認定区分とは、お子さまがどんな理由で保育や教育を受けるのか、またどんな施設を利用できるのかを決めるための区分です。
下の表にまとめましたので、どこの区分に該当しているのか確認してみてください。
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希望施設 |
こおり青空こども園 |
醸芳幼稚園 |
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|---|---|---|---|---|
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年齢 |
0~2歳 (令和5年4月2日以降生まれ) |
3~5歳 (令和5年4月1日以前生まれ) |
3~5歳 (令和5年4月1日以前生まれ) |
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認定区分 |
1号 |
× |
幼稚園等(※1)の利用を希望する場合 |
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2号 |
× |
保護者の労働又は疾病等の理由により、保育所等(※2)において保育の利用を希望する場合 (幼稚園等との併願も含む。) |
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3号 |
保護者の労働又は疾病等の理由により、保育所等(※2)において保育の利用を希望する場合。 |
× |
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※1「幼稚園等」とは、幼稚園、認定こども園(教育部分)をいいます。
※2「保育所等」とは、保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育、家庭的保育、 住居訪問型保育、事業所内保育をいいます。
※醸芳幼稚園で預かり保育を利用している方の認定区分は、新2号になります。
保育の必要性について変更になった場合は、随時変更申請願います。
「保育の必要性の認定」を受けるためには、次のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当し、添付書類を提出していただく必要があります。
| 項目 | 内容 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 1.就労 | 1ヶ月で48時間以上家庭外で仕事をしている場合、または家庭で日常の家事以外の仕事をしている場合 | |
| 2.母親の出産等 |
妊娠中や出産後まもなく、兄姉の保育が困難な場合 ※期間は、出産予定の8週間前から、出産日から起算して8週間経過する日の翌日が属する月の末日まで ※育児休業要件には繋がりません |
・母子手帳の写し (母氏名と出産予定日を記載した頁) |
| 3.疾病等 | 病気や心身に障害を有している場合 |
・診断書(原本)、障がい者手帳の写し、意見書、要介護認定結果通知の写し ※診断書、意見書の場合は「保育ができないこと」が明記されているものが必要です。 |
| 4.病人の介護等 | 親族の常時看護・介護(要介護1以上)をしている場合 |
・介護保険被保険者証、障がい者手帳、療育手帳の写し |
| 5.家庭の災害 | 火災、地震その他の災害の復旧にあたっている場合 |
・罹災証明書 |
| 6.求職活動 |
求職活動をしている場合 ※認定期間は90日限度となります。それまでに就労を開始し、そのことが分かる書類を提出いただきます。 |
・ハローワークの登録証の写し |
| 7.就学 | 学校に在学している、または職業訓練を受けている場合 |
・在学証明書、学生証の写し、職業訓練受講決定通知書 |
| 8.虐待やDV | 虐待やDVのおそれがあること | 公的機関による意見書等 |
| 9.育児休業取得中の継続利用 | 保護者が出産により、育児休業を取得したときに、既に保育を利用している子(兄、姉)が引き続き保育が必要であると認められる場合 |
育児休業証明書 (就労先が証明したもの) |
| 10.その他 | 1~9に類する状態にあると認められる場合 | 1~9に類する状態にあると認めることができる資料 |
認定内容(保育の必要性)について変更になった場合は、随時変更申請をお願いいたします。
提出書類については、各施設、認定区分によって異なりますので、ご確認お願いいたします。
新2号認定(預かり保育を利用している方):2,3
2・3号認定:1,3
すべての認定区分:1
新2号認定(預かり保育を利用している方)は2も提出。
その他変更についてご不明な点等ありましたら、施設又は桑折町役場までご連絡ください。